保険料を支払わなくても受給できる障害年金があること、知ってました!?

644ab2c61cecbe8a83c793b6cc565fc6_s
うつ病に限らず、障害年金を受給するためには一定の保険料納付要件を満たしていなければなりません。
しかし、例外的に保険料を支払っていなくても障害年金を受給することができる場合があることを、ご存じでしたか?
今回は、このような保険料納付要件を満たしていなくても受給することができる障害年金についてお話します。
その対象となるのは、初診日が20歳前にある人に対する障害基礎年金です。
昭和61年の法改正までは、「障害福祉年金」と呼ばれていました。
日本の年金制度は社会保険方式といって、年金加入者が支払った保険料を財源の中心としています。
しかし、保険料を支払っている人だけが障害年金を受給できるとなると、20歳で国民年金に加入する前に障害になった人は障害年金を受けられないということになってしまいます。
保険料を支払わなかったことに本人の過失がないこと、若年で障害者になった人には所得保障が必要だったことから、保険料の支払いを不要とする障害年金が例外的に設けられました。
この20歳前障害年金は、保険料納付を要件としていないこともあり、本人の所得が高いと対象となりませんので、ご注意下さい。
20歳前傷病による障害基礎年金の受給要件は、次の2点です。
①20歳前に初診日があること
②一定の障害状態にあること
ちなみに、20歳前に初診日がなかったとしても、昭和36年4月1日前に初診日がある場合も対象となります。
これは、国民年金の保険料の拠出がはじまったのが昭和36年4月1日であるため、それ以前は保険料の支払いが義務づけられていなかったからです。
とはいえ、この例外規定に該当する人は現在では少なくなっていますので、新規でこの手続きを行うことはほとんどないと思います。

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

「自分は対象になるのか分からない」
「申請が難しそうで不安」
そんな方のために、今の状況から受給の可能性を無料で確認できます。
無理なご案内はありませんので、安心してご利用ください。

お電話でのご相談も承っております

「自分は対象になるのか分からない」
「申請が難しそうで不安」
そんな方のために、今の状況から受給の可能性を無料で確認できます。
無理なご案内はありませんので、安心してご利用ください。

お電話でのご相談も承っております