障害年金の初診日要件で誤解されていること

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障害年金の受給要件の一つとして、初診日要件(初診日において国民年金・厚生年金などの公的年金に加入していること)を満たしていることが必要です。
これは、障害を発症したときでも障害年金の請求をしたときでもありません。
あくまでも初診日が基準となりますのでご注意下さい。
また、現在の年金制度においては、日本に住んでいる20歳から59歳の人は、日本国籍をもっているかどうかに関係なくすべて国民年金の強制被保険者となります(国民年金法第7条1項)。
つまり、この条件を満たしている人(ほとんどの人が該当しますが)は、初診日要件を満たしています。
会社を退職すると厚生年金を喪失することになりますが、その後国民年金の加入手続きを忘れていたら初診日要件を満たしていないと誤解されることがよくあります。
もちろんそんなことはありませんので、ご安心下さい。
退職後に国民年金加入の手続きを忘れていたとしても、法律上当然に、退職日の翌日から国民年金第1号被保険者となります。
国民年金の加入手続き自体は必要ですが、障害年金における初診日要件という観点からは、とくに問題にはなりません。
ただし、この話は国民年金が強制加入となった後の話です。
次のような場合には、初診日要件を満たさないとして障害年金の受給権は発生しませんので、ご注意下さい。
①65歳以降に初診日がある人
⇒原則として障害基礎年金の対象外となります。ただし、初診日に厚生年金に加入していた場合は、障害厚生年金の対象となります。
②日本国籍者で海外に住んでいるときに初診日がある人
⇒国民年金に任意加入していなければ、障害年金の対象外となります。
③国民年金に任意加入していなかったサラリーマンの妻で、昭和61年4月1日前に初診日がある人
⇒原則として障害基礎年金の対象外となります。ただし、初診日に厚生年金に加入していた場合は、障害厚生年金の対象となります。
④国民年金に任意加入していなかった学生で、平成3年4月1日前に初診日がある人
⇒原則として障害基礎年金の対象外となります。ただし、初診日に厚生年金に加入していた場合は、障害厚生年金の対象となります。

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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