障害年金の初診日証明において、受診状況等証明書が取れない場合の5つのポイント(2/2)

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障害年金の初診日証明において、受診状況等証明書が取れない場合のポイントについて、5つあるうちの2つについて前回説明しました。
今回は残りの3つについて解説していきたいと思います。
【ポイントその3】
医証で初診日の確認ができない場合、「受診状況等証明書が添付できない理由書」に下記の参考資料を付けて提出することで、初診日を特定するための参考資料として使われます。
<参考となる資料例>
●障害者手帳の写し
●障害者手帳交付時の診断書の写し
●交通事故証明書の写し
●労災の事故証明の写し
●健康診断の記録の写し
●民間保険会社への提出資料の写し
●当時の診察券
●当時の投薬資料
●健康保険の療養給付資料
【ポイントその4】
障害年金の請求書を提出した後は、本人が請求書と同時に提出した診断書・受診状況等証明書・病歴等申立書・受診状況等証明書が添付できない理由書などにより総合判断して、初診日が具体的に確認できれば次の手続きに移行します。
初診時の医証がなくて初診日の特定ができない場合には、2番目以降の医療機関の診療録に初診日が記載されているのであれば、初診時の医療機関の医証がなくとも初診日の特定が可能となります。
また、初診日証明は比較的ゆるく審査される場合と厳しく審査される場合があります。
その基準は次のとおりです。
<初診日審査がゆるいケース>
被保険者期間(国民年金のみの場合は保険料納付済期間)が途切れることなく継続している場合など
<初診日審査が厳しいケース>
期間を空けて転職を繰り返している場合や国民年金の滞納期間があるなど、被保険者期間が断続的である場合など
【ポイントその5】
20歳前傷病の障害基礎年金の場合は、初診日証明が困難な場合でも、「初診日当時の状況を把握している複数の第三者の証明」でも、初診日を特定することが可能です。
その際は、次の3点にご注意下さい。
①対象は、初診日に20歳未満であった障害基礎年金に限定される
②複数の第三者とは、病院長・施設長・事業主・民生委員・隣人などが該当する
③過去に不支給となった場合には、新たな障害年金の裁定請求として処理される
以上が、初診日証明において受診状況等証明書がとれない場合の5つの対応ポイントです。
うつ病などの精神疾患による障害年金の場合は、初診日の証明が難しいことが多いので、このあたりは注意が必要です。

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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