障害年金の初診日証明において、受診状況等証明書が取れない場合の5つのポイント(1/2)

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障害年金の初診日を特定するにあたって、診断書で初診日証明ができない場合は前の医療機関で受診状況等証明書をもらうことになります。
しかし、受診状況等証明書は診療録をもとに作成しなければならないのですが、診療録の保存が法的に義務づけられているのは5年間だけです。
そのため、5年以上遡って初診日を特定する場合には、診療録が廃棄されていて初診日を証明できないことがあります。
病院が廃業しているような場合も同様です。
だからといって、すぐにあきらめる必要はありません。
何らかの理由で受診状況等証明書を取ることができず、初診日の証明が困難になった場合は、これからお伝えすることをじっくりと読み進めてください。
受診状況等証明書などがない場合でも障害年金手続きを受理してもらえるための5つの対応策を説明していきます。
【ポイントその1】
まずは、受診状況等証明書が必要ないケースのご紹介です。
転院先の医療機関が作成した場合は通常転院元による受診状況等証明書が必要となりますが、診断書の③欄の「初めて医師の診療を受けた日」が、初診日から1年6ヶ月以内で、「診療録で確認」に○が付いていれば、その診断書が初診日を証明する医証と認められ、受診状況等証明書は不要となります。
参考:診断書(精神の障害用)
【ポイントその2】
「初診時の医療機関の医証がとれない旨の申立書」を提出するとともに、下記のうちどちらかの医証があれば、障害年金の請求書は受け付けてもらえます。
●障害年金の請求日から起算して5年以上前に終診日のある医療機関の医証
●障害年金の請求日から起算して5年以内に終診日のある医療機関の医証
要するに、最も過去に遡って受診した医療機関の医証があれば、障害年金の請求を受け付けてくれるということです。
ただし、医証と認められるには初診日を「診療録で確認」していることが必要ですので、その点ご注意下さい。
今回の記事では、受診状況等証明書がとれない場合のポイントについて、5つのうち2つをご紹介しました。
残りの3つは次回の記事で説明します。

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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