障害基礎年金の申請方法④:20歳前傷病による障害基礎年金

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20歳前傷病による障害基礎年金とは、生まれつきの障害や20歳前に障害が残った人、20歳前の傷病が原因で20歳以降に障害となった人が対象となる障害年金手続きをいいます。
障害年金は保険制度ですので通常は保険料を払っていない人は対象とならないため、20歳前に初診日のある人は障害年金を受給することができないことになります。
公的年金ということもあり、さすがにこの20歳前傷病による障害基礎年金は例外となっているようです。
【支給要件】
1.初診日に20歳未満であること
2.20歳に達した日(障害認定日が20歳に達した日後であるときは、その障害認定日)に障害等級1級または2級に該当すること
3.20歳に達した日または障害認定日には、障害等級1級または2級に該当しない状態の者が、その後障害の程度が悪化し、65歳に達する日の前日までの間に障害等級1級または2級に該当し、申請手続きを行うこと
【所得制限】
20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、本人が保険料を納付していないことから所得制限が設けられています。
具体的には、所得額が398万4干円(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、
500万1干円を超える場合には全額支給停止とする二段階制がとられています。

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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