障害厚生年金の申請方法①:障害認定日による障害厚生年金

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概要は障害基礎年金における障害認定日による障害基礎年金と同様で、
障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月経過した日)において障害等級が1級または2級の
状態であるときに、障害認定日から3ヶ月以内の障害状態を記載した診断書を添えて障害年金を申請します。
この申請が認められれば、障害認定日の属する月に受給権が発生し、その翌月から年金が支給されます。
障害認定日による障害厚生年金の特徴は、請求する時期が遅れても、
障害認定日まで遡って支給されることです。
例えば、30歳のときに障害認定日のある人が40歳になってから申請をしたとしても、それが認められれば30歳時に遡って障害年金の受給権が発生します。
ただし、年金の時効は5年となっているため、実際の支給は35歳からの5年分が支給されることになります。
《補足》
診断書は、通常は障害認定日から3ヶ月以内のものが必要となりますが、障害認定日から1年以上経過して申請する場合は取扱いが変わってきます。
具体的には、障害認定日から3ヶ月以内の診断書に加えて、現在の障害状態を証明する診断書の2枚が必要になります。
【支給要件】
1.初診日に厚生年金の被保険者であること
2.障害認定日に障害等級1級〜3級の状態に該当すること
3.保険料納付要件を満たしていること
※障害厚生年金は、退職後であっても請求することができます。
ただし、時効により遡れるのは最大で5年間となります。

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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