精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会(第8回)を傍聴して

From:宮里竹識
代々木上原のバーガーキングより、、
2016年2月4日の障害年金の専門家検討会を傍聴してきました。
今はその帰りにバーガーキングで
クアトロチーズワッパーのセットを食べたところです。
ワッパーはボリュームがあるので
かなりお腹いっぱいになります。
QUATTROwappa-
さて、2015年2月から続いていた検討会ですが、
今回で最終回ということです。
前回の検討会の後、医師の団体からも懸念が示されていたので
何か動きがあるとは思っていましたが、やはりありました。
障害基礎年金の不支給率が都道府県によって大きく異なっていたことを受け、
新たに等級判定のガイドラインが定められたのですが、
「今まで障害年金を受けていた人で、支給停止になる人が増えるのではないか?」
という懸念が出ていたのです。
その意見に応えるかたちで大きな動きがありました。
それは、
「障害年金受給者の障害の状態が従前と変わらない場合については、
当分の間、等級非該当への変更は行わないことを基本とする」
というものです。
この文言がガイドラインに明記されることになりました。
これまで認定率が高かった県は新しいガイドラインにより
実質判定が厳しくなりますが、
すでに障害年金を受給している人については
ガイドラインの基準だと等級が下がる場合であっても
不支給にはしないというものです。
現在障害年金を受給している人は、
この取扱いに安堵する人も多いでしょう。
今回の検討会でもう一つ気になったのが、
医師向けに「障害年金の診断書(精神の障害用)記載要領」の案が
かたまったことです。
今までは医師の個人的なものさしで診断書を書かれていたのですが、
記載要領があることで共通のものさしができました。
これで不適切な診断書を書かれてしまった場合でも、
記載要領と障害者の実体を根拠に修正を依頼しやすくなります。
とはいえ修正の必要がないような診断書を書いてもらうことが先ですので、
しっかりと請求者の状況を医師に伝えることが重要ですね。
そのためにも、医師が診断書を書くときに迷わなくてすむよう、
適切な資料を作れるかどうかが問われます。
このあたりは、障害年金社労士によって差が出てくるでしょう。
新しいガイドラインの運用開始日は明示されていませんが、
今の内から準備していきたいと思います。

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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