医師へのうつ病診断書の作成依頼

c10927c1e77ae6c21ca02015df39d5c4_s今回は、障害年金の診断書の作成を医師へ依頼するときに注意すべきことについて、コメントしていきます。
まず、診断書を作成する医師は、うつ病などの精神障害の場合は、原則精神科指定医にお願いするようにしてください。
この際、医師の障害年金に対するスタンスを確認しておきましょう。
というのも、医師によって考え方がバラバラなのです。
うつ病者の経済的不安を取り除くことがうつ病回復につながると考え、積極的に協力してくれる医師もいます。
一方、障害年金が支給されるとうつ病を克服しようとする気がなくなり回復が遅れると考え、診断書作成に消極的な医師もいます。
事前に医師の考え方を理解しておくことで、診断書の頼み方も変わってくるものなのです。
診断書の作成を依頼する際には、次の事項についても事前に文書でまとめておき、医師に伝えておきましょう。
①本人が認識している初診日
②発病から初診までの経過
③受診歴
④自覚している障害の状態
⑤教育歴
⑥職歴
⑦現症時の就労状況
また、ちょっとした配慮として、診察時にいきなり診断書の作成を依頼するのではなく、事前に診断書作成のお願いを伝えた上で受診日に依頼するとよいでしょう。
診断書の作成は、時間も労力もかかるので、医師がしっかり準備できるように前もって伝えておきましょう。
もう一つポイントとしては、診断書がどれくらいの期間でできるのかについてもぜひ確認しておいてください。
診断書の作成は手間がかかる上に、医師も多忙です。
数ヶ月待たされるケースも聞きますので、ある程度の期限は医師と当事者間で決めておいた方がお互いにとって良いと思います。

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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