障害年金の申請方法を決めよう

sentakushi
障害年金の請求方法については、別の記事で解説しているところです。
今回は「どの方法」で障害年金を申請するかという観点で話をしていきます。
【障害年金の申請方法に関する過去の記事】
①障害認定日による障害年金
障害基礎年金の申請方法①:障害認定日請求による障害基礎年金
障害厚生年金の申請方法①:障害認定日請求による障害厚生年金
②事後重症による障害年金
障害基礎年金の申請方法②:事後重症による障害基礎年金
障害厚生年金の申請方法②:事後重症による障害厚生年金
③はじめて2級の障害年金
障害基礎年金の申請方法③:はじめて2級の障害基礎年金
障害厚生年金の申請方法③:はじめて2級の障害厚生年金
1.一般の障害年金申請
障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月経過日)に障害状態が障害等級に該当するのであれば、一般の障害年金の方法で請求を行います。
請求時期が遅れても、障害認定日まで遡って障害年金が認定されるというのが、他の二つの申請方法との大きな違いです。
ただし、実際の年金額は5年間しか遡ってもらえませんので、その点ご留意ください。
一般の障害年金申請には、障害認定日以後3ヶ月以内の診断書が必要になります。
この時期に障害が軽くて病院に通っていなかった場合や、自宅にこもっているなどして受診していなかった場合は障害年金の申請ができないことになります。
また、障害認定日から1年以上経過してから申請するときには、さらに、申請日前3ヶ月以内の診断書も必要になります。
2.事後重症による申請
障害認定日において症状が軽く、後から重症化したようなときには、事後重症による申請を行います。
この場合、申請日の属する月の翌月から障害年金が支給されることになります。
事後重症による申請は遡ることができませんので、早期に手続きを行うようにしてください。
また、診断書は申請日前3ヶ月以内もものが必要となります。
3.はじめて2級による申請
すでに障害等級3級以下の障害がある状況で、新たな障害を負ってしまい、後発の障害の障害認定日以降に、その両方の障害を合わせると障害等級2級以上となる場合に行う申請方法です。
診断書は、両方の障害についてそれぞれ申請日前3ヶ月以内の診断書が必要です。
一人一人の状況により適切な申請方法が変わってきます。
それによって手続きの流れ、やるべきことも変わってくるので、
事前に専門家に相談した上で進めるようにしてください。

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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