障害年金と年金の被保険者記録

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障害年金を受給するには、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの年金加入月数の2/3以上の期間が保険料納付済みか保険料を免除された月であること(または初診日の属する月の前々月までの直近12ヵ月のすべてが保険料納付済みか保険料免除された月)が必要です。
これが保険料納付要件といわれるものですが、この保険料納付要件は年金記録が適切に管理されていなければ、判断することができません。
ニュースや新聞にも取り上げられていましたが、この年金記録の管理は適切に行われていませんでした。
その理由は次の3つによります。
①年金の記録に不備があったとしても、本人が年金を請求するときに正しい記録を報告するはずである、と考えられていたこと
②多少年金記録に不備があったとしても、放置してもかまわない、と考えられていたこと
③年金を支給する段階で正しい記録に修正すればよいだろう、と考えられていたこと
今考えるとお粗末だといえますが、当時の行政ではこのような考えがまかり通っていました。
そのため、年金記録の不備はいまだに発見されます。
もしあなたが障害年金の保険料納付要件を満たしていなかったとしても、簡単にあきらめないでください。
年金記録が誤っている可能性もありますので、過去の職歴などを洗い出し、記録にもれがないかを入念に確認ください。
とくに、年金手帳が複数ある人は、年金記録が統合されていないこともありますので、注意が必要です。

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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