国民年金の保険料免除について

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障害基礎年金(障害等級1級または2級)を受給している人は、国民年金の保険料が免除になります。
みんなが納めた保険料や税金によって障害年金を含めた年金制度は運用されていますが、すべての人が保険料を納めることができるわけではありません。
今回は、何らかの事情で保険料を納付することができない人にたいしての、保険料免除制度について解説していきます。
1.免除制度の意義
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が、国民年金に強制加入となります。
ただし、所得の少ない人など、保険料の負担能力が低い人に対しては、被保険者として国民年金には加入したまま保険料を免除するという仕組みがあります。
低所得層も国民年金の被保険者として強制加入できるのは、この保険料免除の制度があるからだといえます。
2.法定免除
法定免除の対象者は、障害基礎年金を受給している人や生活扶助を受けている人などです。
この法定免除は、届出を行うだけで適用されます。
3.申請免除
申請免除は、本人・配偶者・世帯主の合計所得が低い人が対象となります。
申請免除の種類は、次の4つに分けることができます。
①全額免除(前年の所得が下記の金額以下であること)
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
②4分の3免除(前年の所得が下記の金額以下であること)
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
③2分の1免除(前年の所得が下記の金額以下であること)
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
④4分の1免除(前年の所得が下記の金額以下であること)
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
免除された保険料は、10年以内であれば後払いすることができます。
将来の老齢年金を満額もらうためにも、後からでもしっかりと保険料を納めておきましょう。
ちなみに、後払いの場合は利子が加算されるので、早めに保険料を納付することをお勧めします。
4.学生の保険料納付特例
学生の場合は、本人が社会人になってから保険料を支払うことを期待して、申請により保険料納付が猶予されます。
この猶予とは、保険料を免除することではなく、納付期限を延長させて後払いが可能にすることです。
当然、保険料を納付しなければ将来の老齢年金の金額にも反映されません。
猶予された保険料は、10年以内に後払いすることができます。
5.若年者の保険料納付猶予制度
30歳未満の若年者が、将来無年金・低年金となることを防ぐために、本人および配偶者の所得が全額免除と同額の所得要件に該当した場合には、保険料が猶予される制度です。
学生の保険料納付特例と同様に、この猶予期間は受給資格期間には反映されますが、年金額の計算には反映されません。
10年以内であれば後払いができますので、早めに納付するようにしましょう。
6.配偶者からの暴力を受けた者にかかる国民年金保険料の特例免除制度
経済的に厳しい状況にあるDV被害者の負担軽減が目的であり、概要は次のとおりです。
①配偶者の暴力(DV)により配偶者(DV加害者)と住居が異なること
②本人(DV被害者)の申請が必要なこと
③配偶者の所得にかかわらず、本人の前年所得が一定以下であれば、保険料の全額または一部が免除になること
以上が保険料免除制度の概要です。
障害年金は保険制度ですので、基本的には保険料を支払っている人にしか支給されません。
しかし、経済的な理由などによっては免除制度を利用することができますので、適切に手続きすることで、いざ障害事故が起こったときにも障害年金の手続きに支障がでないようにしておくことが重要です。

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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