障害年金は、旧法(昭和61年3月以前)と新法(昭和61年4月以降)で何がちがうか

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障害年金を含めた年金制度は、昭和61年の年金改正で大きく変わっています。
改正前は、会社員を対象とする厚生年金、公務員を対象とする共済年金、自営業者等を対象とする国民年金に分かれていて、それぞれの加入者は自分が加入していた制度から年金を受け取るという仕組みでした。
昭和61年の改正後は、すべての国民が国民年金に加入することとされ、厚生年金や共済年金の加入者とその被扶養配偶者も国民年金に加入することになりました。
それにあわせて、国民年金からは年金の1階部分である「基礎年金」が支給されます。
厚生年金と共済年金は、基礎年金の上乗せ年金として、2階部分の年金が支給されるようになりました。
この法律改正があまりにも大きな改正だったため、昭和61年3月以前の法律を「旧法」、昭和61年4月以降の法律を「新法」と呼ぶようになりました。
障害年金の場合、旧法と新法の関係は老齢年金に比べて複雑です。
初診日や発病の時期と障害年金の受給権発生までの間に時間的な差が大きい場合に、特に複雑となります。
旧法と新法で障害年金はどう違うのか、2つの原則をお伝えします。
【原則1】
年金額は、基本的に受給権発生時の法律が適用されます。
昭和61年3月以前に初診日があったとしても、受給権発生日が昭和61年4月以降であれば新法の年金となり、新法の年金額が支給されます。
【原則2】
保険料納付要件は、初診日の当時適用されていた法律が基準となります。
受給権が昭和61年4月以降であっても、初診日が昭和61年3月以前であれば、旧法の納付要件が適用されます。
原則は上記のとおりとなりますが、実際には経過措置や例外的な取扱いもあり、かなり複雑になります。
昭和61年4月前に初診日や障害認定日があるような人は、特に注意が必要ですので、年金事務所や障害年金専門の社会保険労務士に相談下さい。

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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