障害年金の手続きを難しくしているのは「請求主義」が原因!

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本人の請求があってはじめて給付が受けられるという請求方法を「請求主義」といいます。
障害年金の場合、要件に該当していると立証する責任は本人にあります。
うつ病で障害年金を受給するためには、保険料納付要件を満たし、一定の障害状態にあることを、受信状況等証明書や診断書を提出することで証明しなければなりません。
うつ病をはじめとした精神障害の場合には、初診日があいまい、発病から障害年金を請求するまでの期間が長い、転院が多いなど、他の障害とは異なる特徴があります。
これにより、初診日の特定を困難となるなど、障害年金の受給要件を満たしていることの証明を難しくしています。
もし、初診日が確定できなければ、障害年金の請求をしても却下される可能性が十分にあるのです。
また、障害の程度を判断するための書類として「病歴・就労状況等申立書」を作成する必要があります。
しかし、この書類を書く前提として、本人がうつ病という障害を認識し受容している必要があります。
なぜなら、「病歴・就労状況等申立書」は本人が過去の受診歴や現在の障害状態などを申し立てる書類ですので、自分がうつ病であることを認識していないと始まらないからです。
うつ病を発症しているにもかかわらず、自分は病気ではないと思っている人やうつの症状を自覚していない人も多くいます。
症状が重くて手続きの内容を理解できない人もいます。
これらの状況が合わさって、請求しなければ給付もないという請求主義は、障害年金の受給を困難にしています。
さらに、手続き自体も難解ですので、自分で手続きすることが難しいと感じたら、診断書の作成を医師に依頼する前に、障害年金を専門にしている社会保険労務士にご相談ください。

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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