保険料を納めなければ、障害年金は受け取れません!

5cba23096935e03c90c4668edb75b2f8_s
障害年金には、保険料納付要件というのがあります。
【保険料納付要件とは】
保険料納付要件とは、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月まで
の年金加入月数の2/3以上の期間が保険料納付済みか保険料を免除された月
であることをいいます。
ただし、上記の要件を満たしていなくとも、
初診日の属する月の前々月までの直近12ヵ月のすべてが保険料納付済みか
保険料免除された月であれば、
保険料納付要件を満たしたものとみなされます。
この保険料納付要件を満たしていないことで
障害年金を受けられないという人が意外と多くいます。
私たち全国障害年金パートナーズには毎日数件の相談がきますが、
保険料納付要件を満たしていないことで障害年金の請求手続きが
行えないという人が一定割合います。
先日も保険料納付不足が原因で障害年金を受けられないという人がいました。
他の要件はほぼ満たしていただけにとても残念です。
しかし、これは法律上の要件として定められており、
初診日が20歳前といった例外的なケース以外は必ず保険料納付要件が
求められます。
とくに若くしてうつ病になった人に関しては、
学生時代に国民年金を納めていなかったことが原因で
障害年金を受けられないという人がいました。
学生には納付特例制度といって、
保険料の納付が猶予される制度があります。
この学生納付特例制度を利用していれば
保険料を納めていなくとも障害年金は受けられたのですが、
本人はこの制度を知りませんでした。
相談者本人もがっかりしていましたし、
それ以上にご家族が落ち込んでいました。
国民年金や障害年金や学生納付特例の制度をちゃんと理解していればと
悔やみきれない様子でした。
しかし、どうしようもありません。
国民全員が年金に対する理解を深めるためにも、
政府にはもっと国民年金や障害年金の広報活動を行ってほしいものです。
近畿大学では2015年4月から全学部を対象に、
日本年金機構から講師を招いて「国民年金ガイダンス」を行うそうです。
この国民年金ガイダンスでは、学生納付特例制度についても
説明があるということです。
全国の大学で同様の取り組みが行えれば、
学生納付特例制度を利用する学生も増え、
保険料納付要件がネックで障害年金を受けられないという人が
減るかもしれません。
近畿大学のこの取り組みが他の大学にも広がることを願います。

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

「自分は対象になるのか分からない」
「申請が難しそうで不安」
そんな方のために、今の状況から受給の可能性を無料で確認できます。
無理なご案内はありませんので、安心してご利用ください。

お電話でのご相談も承っております

「自分は対象になるのか分からない」
「申請が難しそうで不安」
そんな方のために、今の状況から受給の可能性を無料で確認できます。
無理なご案内はありませんので、安心してご利用ください。

お電話でのご相談も承っております