成年後見制度を使った障害年金手続き

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成年後見制度とは、認知症・知的障害者・精神障害者等で
判断能力が不十分な人達の、日常生活の保護、財産管理や制度利用の手続きを
援助することを目的とした制度です。
平成12年4月に、従来の禁治産・準禁治産制度を改正して
成年後見制度が定められました。
障害年金は通常本人が自分で手続きを行う必要がありますが、
障害者の場合、十分な判断能力がない場合もあります。
そのため、成年後見制度を利用すれば
本人が障害年金の手続きを行わなくとも成年後見人が障害年金の請求手続きを
行ったり、年金受給者の住所変更手続き、支払金融機関の変更手続きを
行うことも可能となりました。
これにより成年後見制度を利用した障害年金手続きも増えてきたのですが、
障害年金の振込先を障害者ではなく成年後見人にできないかという
要望が出てきました。
当初は、障害年金は障害者本人の権利であるため、
成年後見人の口座には入金できませんでした。
しかし、判断能力が不十分な障害者の財産管理という観点から考えると
本人の口座にしか入金しないというのは成年後見制度の趣旨からは
望ましいとはいえません。
そのため、平成15年からは制度が改正され、成年後見人名義の口座に
障害年金を振り込むことができるようになったのです。
ただ、安易に成年後見制度が利用されたり、不正な目的で使われることは
防がなければなりません。
そのため、成年後見人が障害年金の請求手続きを行ったり
年金の振込口座を成年後見人にするような場合には、
家庭裁判所の審判書の写しや法務局の登記事項証明書など、
後見人の身分を明らかにすることができるものを添付しなければなりません。

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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