障害年金の障害等級・認定要領は多種多様であいまい

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障害年金の認定基準・認定要領は、厚生労働省の通達で決められています。
障害年金の認定基準は、障害の区分を18種類に区分されており、うつ病をはじめとした精神の障害もその内の一つです。
うつ病をはじめとした精神の障害についての認定基準・認定要領は、日常生活の状態について重要視しているのですが、その具体的な内容はどうもあいまいになっています。
そのため、診断書の記載に頼って判断しなければならない部分が多く、障害認定基準・認定要領と診断書をつき合わせて、どの基準で障害年金が認定されるかを読み取っていく必要があるのです。
ところが、障害年金を請求する人のほとんどはそのことを知らずに手続きをしています。
年金事務所でもそのことを積極的には申請者に知らせていません。年金事務所の職員自身がよく分かっていないのか、申請者はどうせよくわからないからとあえて知らせていないのかわ何ともいえませんが。
うつ病としっかり向き合って療養に専念するために障害年金の請求手続きを行ったのに、
障害年金の等級の決まり方を知らなかったために「国民年金法施行例別表(障害年金1級、2級の障害の程度を定めた表)に定める程度に該当しないため」という不支給決定の通知をもらっても困るのです。
そうならないためにも、うつ病者やその家族がしっかり勉強することが重要です。
また、医師や年金事務所に頼り過ぎないようにし、障害年金専門の社労士に相談することも検討ください。

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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