うつ病固有の特性による障害年金の難しさ

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前回の記事では「請求主義」が障害年金の手続きを困難にしていると言いましたが、今回は、障害状態の特性から見た障害年金の手続きを困難にしている原因を説明していきます。
うつ病をはじめとした精神障害の特性として、次の7つがあげられます。
①気力がでない、おっくう、根気が続かない
②障害を認めることができない
③障害の状態が変動する
④コミュニケーションが苦手
⑤認知機能に問題がある場合がある
⑥長期にわたる入院・自宅療養などで社会経験が乏しい
⑦否定的な自己イメージをもっている
例えば、人と会話するのが苦手であるとか疲れやすい人にとっては、年金事務所に一人で出向いて、職員とのやり取りを行うのは難しいのではないでしょうか。
自分で手続きしようと試みた人から良く聞く感想として、以下のようなものがあります。
「障害年金の制度や手続きが難しすぎて、何度聞いても理解できなかった」
「年金事務所の職員に一方的に説明され、こちらの質問にはあまり答えてもらえなかった」
本人が理解できなかったことや一方的に説明されたことは、年金事務所側の対応が不適切だった場合もありますが、実はうつ病者本人のコミュニケーション能力が原因というケースも少なくないのです。
うつ病などの精神障害の場合、数値で障害の程度を判別することができません。
それでは何を基準に判断するかというと、診断書と病歴・就労状況等申立書の二つが大きく影響します。
適切な診断書等を作成してもらうには、自分の病状や障害の状態・日常生活状況などを正確に医師に伝えることが重要なのです。
しかし、これは専門知識のないうつ病者本人や家族だけではサポートが難しいといえます。
分かりやすい障害年金制度の説明、各種申請書類の作成、手続きの代行、年金事務所との折衝、医師への診断書作成依頼時の説明、心理的なサポートなど、これらすべてに対応できるのは一部の社会保険労務士だけです。
医師も年金事務所も頼りにするのはリスクがあります。
【参照記事】
障害年金への偏見・誤解
電話相談程度なら無料で行っているところもありますので、漠然とした不安を解消するという意味で、一度障害年金専門の社労士に相談することをお勧めします。

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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