解雇の対象を広げる最高裁判決、「うつ病者」が不利に!?

From:宮里竹識
下北沢のオフィスより、、
平成27年6月8日、
業務上のケガや病気で休職した労働者の療養費を使用者が直接負担
していなくても、一定期間後に「打ち切り補償」を支払って解雇できるかが
争われた裁判で、最高裁は「国の労災保険が支給されていれば解雇できる」
との初判断を示しました。
労働基準法では業務上のケガや病気で療養中に解雇することを禁じる一方、
雇用主が療養費を負担して3年経過しても治らない場合、
賃金の1200日分の打ち切り補償を支払うことで解雇できると規定しています。
一審、二審では
「打ち切り補償の適用は雇用主から療養補償を受けている場合に限られ、
労災保険の受給者は含まれない」
として解雇は無効と判断していました。
しかし先日の最高裁判決では、
「国の労災保険が支給されていれば打ち切り補償が適用され、解雇できる」
と判断されてしまいました。
その結果、
例えばパワハラやセクハラなど、業務上の理由でうつ病になって、
労災を受けながら長期休業中の人が解雇されることが
合法になってしまったのです。
※3年以上経過していることと、1200日分の給与(打ち切り補償)が必要
今回の裁判の原告男性は、
「治療に専念して復職する権利が奪われた」
と判決を批判しています。
これは最高裁の判決ですので、
今後同様の事例が出た場合には解雇が有効となっていくことでしょう。
うつ病など、長期の休業を要する人にとっては望ましくない判決ですが、
受け入れるしかありません。
労災、傷病手当金、障害年金などで療養に専念しつつ、
会社側が安易に解雇しないよう願うばかりです。

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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