障害年金の結果を確認しよう(その1)

障害年金の請求書を年金事務所または市区町村に提出したら、あとは結果が出るのを待つだけです。
しかし、「補正」という提出書類の修正や追加の書類を求められることもあります。
この補正は、書類の審査が進んでいることを意味しますので、こちらもできるだけ早く対応するようにしましょう。補正の内容によっては審査結果に影響しますので、なるべく障害年金専門の社会保険労務士などの専門家に相談した上で対応すると良いでしょう。
障害年金の請求結果については、「年金決定通知」「不支給決定通知」「却下通知」の三種類の通知のどれかが請求人宛に送付されます。
次はこの三種類の通知のうち、「年金決定通知」について解説していきます。
1.年金決定通知
年金決定通知は、障害年金の支給が決定された場合にくる通知となります。
障害等級が想定していたものとは同じとは限りませんが、障害年金が支給されることは確実となりますので一安心です。
年金決定通知は、「国民年金・厚生年金保険年金証書」と書かれた部分の下にあります。
「Ⅰ 厚生年金保険 年金決定通知書」と書かれた部分が障害厚生年金の決定通知で、「Ⅱ 国民年金 年金決定通知書」と書かれた部分が障害基礎年金の決定通知となります。
支給開始年月日や支給額の根拠などが表示されています。
中でも、「Ⅲ 障害基礎・障害厚生年金の障害状況」は、障害等級や次回の診断書提出年月日等の情報が記載されていますので、必ず確認するようにしてください。
今回はここまでとします。
次回は、「不支給決定通知」と「却下通知」について解説していきます。

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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