障害年金の結果を確認しよう(その2)

障害年金の請求結果については、「年金決定通知」「不支給決定通知」「却下通知」の三種類の通知のどれかが請求人宛に送付されます。
前回は「年金決定通知」について説明しましたが、
次はこの三種類の通知のうち、「不支給決定通知」「却下通知」について解説していきます。
2.不支給決定通知
障害の程度が障害年金の対象となる等級に該当しない場合に、不支給決定通知が送られてきます。
障害基礎年金のみの請求の場合は、1級または2級に該当していないということになります。
障害厚生年金と障害基礎年金を請求している場合は、障害の程度が3級にも満たないという判断となります。
不支給決定がなされた場合、やむを得ないとして結果を受け入れるか、決定を不服として審査請求を行うかを決めることになります。
審査請求を行う場合は、不支給決定通知を受け取ってから60日以内にしなければなりません。
また、不支給となった原因を解明し、どうすれば役所の不支給決定を覆すことができるかの検討、各種証拠集めなどを早期に行わなければなりません。
ただ納得いかないという理由で審査請求しても役所の決定は変わらないことを理解しておきましょう。
3.却下通知
却下通知は、障害年金を請求する要件が整っていない場合に送られてきます。
よくある理由としては、「初診日が確定できない」「保険料納付要件を満たしていない」といったものがあげられます。
却下通知も、不支給決定通知と同様、60日以内であれば審査請求することができます。
不支給決定通知や却下通知を受けて審査請求を検討する場合、早期に動き出す必要があります。
年金事務所の決定を覆すのですから入念な準備が必要なのですが、自分一人で行うことは難しいです。
障害年金専門の社会保険労務士に相談することをお勧めします。

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

「自分は対象になるのか分からない」
「申請が難しそうで不安」
そんな方のために、今の状況から受給の可能性を無料で確認できます。
無理なご案内はありませんので、安心してご利用ください。

お電話でのご相談も承っております

「自分は対象になるのか分からない」
「申請が難しそうで不安」
そんな方のために、今の状況から受給の可能性を無料で確認できます。
無理なご案内はありませんので、安心してご利用ください。

お電話でのご相談も承っております