障害年金で重要な「日常生活状況」とは(7):身辺の安全保持及び危機対応について

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うつ病で障害年金を受給するためには、障害の状態が障害等級に該当していることが必要になります。
この障害等級の判断を行うにあたって最も重要になってくるのが、
診断書の「日常生活状況」です。
そして、診断書の日常生活状況は7項目ごとに分けて
考えることになっています。
今回はその7つの項目の六つ目、「身辺の安全保持及び危機対応」について話をしていきます。
身辺の安全保持及び危機対応について、診断書には「事故等の危機から身を守る能力がある、通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適正に対応することができるなど」と記載されています。
●日常と異なる危険が目の前に迫ったときにパニックにならずに冷静に対応できるか
●通常時とは異なる事態が発生した場合に、起こった事態を客観的に把握して他人に説明できるか
●交通事故に遭遇した場合に、冷静に加害者・被害者と折衝できるか
●台所の包丁やガスなどの火を適切にあつかえるか
これらが、うつ病者が単身で生活するとした場合に行えるかを見ていくことになります。
「身辺の安全保持及び危機対応」の日常生活状況は次の4段階で評価します。
第1段階:できる
第2段階:おおむねできるが時には助言や指導を必要とする
第3段階:助言や指導があればできる
第4段階:助言や指導をしてもできない若しくは行わない
次のような形で、できるだけ具体的に日常生活状況をまとめていきましょう。
(6)身辺の安全保持及び危機対応
評価:助言や指導があればできる
状態:集中力がなく、台所でお湯を沸かしてそのまま忘れてしまい、火事になりかけたことがあります。包丁を扱わせても、誤って手を切ってしまうことが多く、台所での作業は危なくでさせることができません。
以上が日常生活状況の(6)「身辺の安全保持及び危機対応」の説明となります。
次回は、(7)「社会性」について説明していきます。

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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