障害年金で重要な「日常生活状況」とは(8):社会性について

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うつ病で障害年金を受給するためには、障害の状態が障害等級に該当していることが必要になります。
この障害等級の判断を行うにあたって最も重要になってくるのが、
診断書の「日常生活状況」です。
そして、診断書の日常生活状況は7項目ごとに分けて
考えることになっています。
今回はその7つの項目の七つ目、「社会性」について話をしていきます。
社会性について、診断書には「銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能。また、社会生活に必要な手続きが行えるなど」と記載されています。
この項目は、日常生活状況の中でも重要な項目となります。
ただ、手続きなどで分からないことがあった場合には、周囲の人に聞いて確認するといったコミュニケーション能力も必要になることから、うつ病者にとっては思っている以上にハードルが高いといえます。
こちらも、うつ病者が単身で生活するとした場合に行えるかを見ていくことになります。
「社会性」の日常生活状況は次の4段階で評価します。
第1段階:できる
第2段階:おおむねできるが時には助言や指導を必要とする
第3段階:助言や指導があればできる
第4段階:助言や指導をしてもできない若しくは行わない
次のような形で、できるだけ具体的に日常生活状況をまとめていきましょう。
(7)社会性
評価:助言や指導があればできる
状態:銀行へは一人で行けず、預金の出し入れはすべて家族が行っています。当然、振込作業や口座の作成などは行うことができません。住民票の写しを請求する手続きなどは役所の職員の協力を得られればできるかもしれませんが、住所変更の手続きといったことはできません。
以上が日常生活状況の(7)「社会性」の説明となります。
ここまで8回にわたって日常生活状況について説明してきましたが、
どの項目についても出来るだけ具体的に診断書に落とし込むことが必要です。
そのためにも、医師に診断書を依頼するときにはうつ病者の日常生活の状況を正しく伝えるようにしてください。

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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