障害年金で重要な「日常生活状況」とは(3):身辺の清潔保持について

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うつ病で障害年金を受給するためには、障害の状態が障害等級に該当していることが必要になります。
この障害等級の判断を行うにあたって最も重要になってくるのが、
診断書の「日常生活状況」です。
そして、診断書の日常生活状況は7項目ごとに分けて
考えることになっています。
今回はその7つの項目の二つ目、「身辺の清潔保持」について話をしていきます。
身辺の清潔保持について、診断書には「洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができる。また、自室の清掃や片付けができるなど」と記載されています。
洗面や洗髪、入浴などは健常者であれば普通は毎日行っています。
着替えについては、寝巻きや日中用に毎日行い、季節ごとに衣替えも行います。外出時は家の中にいるときとは違う衣服を着るでしょう。これらが、それぞれの状況に合うように適切に行えているかが見られます。
自室の清掃や片付けについてはそのままの意味です。
これらが、うつ病者が単身で生活するとした場合に行えるかを見ていくことになります。
うつ病者が医師のもとに診察を受けにいく際には、すべてを自分で準備しているとは限りません。
家族が、外出しても恥ずかしくないような服を選び、着替えを手伝っていることもあります。
入浴や洗髪や化粧といったことも、家族がサポートした上で医師の診察を受けていることも多いのです。
ところが、診断書を書く医師が、通院時のうつ病患者の身なりを判断基準として「身辺の清潔保持」の欄を記載したらどうなるでしょう。
おそらく、不適切な判断をされてしまうことでしょう。
「身辺の清潔保持」の日常生活状況は次の4段階で評価します。
第1段階:できる
第2段階:自発的にはできるが時には助言や指導を必要とする
第3段階:自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる
第4段階:助言や指導をしてもできない若しくは行わない
次のような形で、できるだけ具体的に日常生活状況をまとめていきましょう。
(2)身辺の清潔保持
評価:助言や指導をしてもできない若しくは行わない
状態:自分自身を清潔に保とうという意思はまったく見られません。入浴は1週間に一度、自分で体を洗うこともしないので、妻が体を洗っています。衣服の着替えについても自分では行えないため、毎日妻が着替えさせています。もちろん、自室の掃除も行わないので、週に3回程度妻が掃除している状況です。
以上が日常生活状況の(2)「身辺の清潔保持」の説明となります。
次回は、(3)「金銭管理と買物」について説明していきます。

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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