働いていても障害年金をもらうことができるか?

働いていても障害年金をもらうことができるか、
あるいは、すでに障害年金を受給しているが働き始めると年金がもらえなくなるのか
という質問をよく受けます。
結論としては、働いていても受給可能です。
厚生労働省は、大まかな障害等級3級の例示として、
「労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする」とされています。
また、2級の大まかな基準では、「労働により収入を得ることができない程度のもの」とされていますが、働いていても2級になっているケースは多数あります。
ただ、平成24年ごろから厳しく見られるようになってきました。
正社員と比べて勤務を抑えていても、勤務時間や出勤日数、給与・賞与の額から不支給とされてしまうケースが増えています。
今後の年金事務所の動向に注意が必要です。
宮里個人としては、必要な年金はもらいつつも
働ける状態であるなら働いて賃金をもらい、
経済的に自立すべきだと考えています。
社会保険労務士事務所全国障害年金パートナーズでは、
うつ病を含めた障害者に対する職業紹介、労働者派遣を行っている
会社との連携を進めています。
別の記事で詳細を伝えていきたいと思いますので、
就職活動を考えている方はそちらの記事も見てください。

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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