障害の評価方法について

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ここでは、障害の評価がどのように行われているかについて、基本的な考え方を説明していきます。
(1)書類審査が原則
⇒例外的に、日本年金機構の職員がうつ病者の自宅などを訪問し聞き取り調査を行うこともあります。
(2)書類審査は、医師が作成した診断書や病歴・就労状況等申立書といった資料に基づいて審査されます。
(3)原則として、客観的な資料をみて判断しますので、本人の申立てや記憶による証言だけでは不十分です。
(4)障害の程度の評価は、診断書などの資料に記載された内容を障害認定基準にあてはめて等級を決定します。
(5)うつ病などの内部障害では、客観的所見に基づいて日常生活能力等の程度を十分考慮して総合的に判断します。
(6)「障害等級認定基準」「併合等認定基準」に明示されていない障害・障害の程度については、医学的検査結果等に基づき判断し、最も近い認定基準の障害の程度に相当するものとします。
(7)障害の評価にあたっては、障害認定日の状況だけで判断するのではなく、今後1年間の障害の同行も予測しながら判断することになります。
(8)複数の障害がある場合、併合認定・総合認定・差引認定を行って判断することがあります。
上記(8)については、別の記事で解説していきます。

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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