障害年金、医師に相談するとこうなる!?

医師は病気を治すことが本来の仕事ですので、うつ病による障害年金について相談しても、良く分かっていない医師が多いというのが現実です。
ただ、心療内科などの精神疾患の専門病院の先生の中には、障害年金の知識を習得して適切な支援を行ってくれるところもあるにはあります。
ただ、障害年金の診断書を複数書いて無事に障害年金が支給された経験を積んだ医師の中には、「自分に任せれば診断書は大丈夫なので安心しなさい」と自信過剰になってしまい、認定基準・要領を十分に理解しないまま診断書を作成した結果、障害年金が不支給となってしまう事例も多く見ています。
そのため、うつ病者やそのご家族も、医師の話を鵜呑みにし過ぎないようにし、自分たちがしっかりと障害年金の認定基準・認定要領を理解するようにしてください。
医師の診断書は、障害年金の支給に必要な次のようなことが証明できる非常に重要なものですので、
診断書と認定基準・要領を自分で付合せられるくらいにしておいた方が望ましいといえます。
【診断書で証明できる内容】
①初診日を明確にし、その時点での加入していた年金制度を確認できる
②初診日の前日において保険料納付要件を満たしていたかを確認できる
③障害認定日または請求日の障害の状態が、障害等級に該当しているかを確認できる

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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