障害厚生年金の申請方法④:障害手当金

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障害等級3級より軽度の障害状態にある人であったとしても、一定の要件を満たすことで障害手当金が支給されます。
この障害手当金制度は障害厚生年金特有の給付で、
障害基礎年金にはありません。
障害基礎年金と比べて、障害等級3級も年金の対象になるだけでなく、
障害手当金があることも障害厚生年金が優遇されている証の一つですね。
ちなみに、障害手当金は年金ではなく一時金となります。
一時金だけあって金額も高めに設定されていますが、詳細については別の記事でご紹介します。
【支給要件】
1.初診日から起算して5年を経過する日までの間に傷病が治っていること
2.治癒(症状が固定)した日に、政令で定める程度の障害状態にあること
3.治癒(症状が固定)した日から5年以内に請求すること
※初診日要件・保険料納付要件についても、満たしている必要があります。
障害手当金を受給した場合、その後に障害が悪化して障害等級1級〜3級に該当する状態となったとしても、
その障害に対して年金を請求することができなくなります。
一度障害手当金を受けてしまうと同じ障害で年金を受けることはできなくなるので、
請求の際にはよく考えて進めてください。
今後障害が重くなる可能性についてしっかりと考えてください。

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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