障害年金の審査請求制度の5つの問題点

障害年金の審査請求・再審査請求といった不服申し立て制度は、
制度として6つの問題があります。
【問題①】
役所の処分・決定の内容には、詳細な理由が書かれていません。
そのため、役所の主張に論理的な反論を行うことが難しくなっているのです。
例えば、障害が軽いということで障害年金が不支給と決定された場合、
「国民年金法施行令別表に該当しないため」
と説明されても困ります。
結局、何に不備があったのか詳細が分からないため、
不服申し立てをする側が障害年金の診断書や請求書、申立書などを見て
不支給決定の理由を判断しなければならないというおかしなことが
おこっているのです。
【問題②】
審査請求において審査を行う社会保険審査官は行政側の人間です。
最初の不支給決定などの処分を行った人と同じ立ち位置にいる人が審査を
行うため、公平な審理が行われているのか疑問があります。
【問題③】
最初の処分から再審査請求による決定が下りるまでは2・3年かかり、
時間がかかりすぎて不服申し立てを行う人への負担が大きいという
問題があります。
【問題④】
社会保険審査会は東京にしかないため、
旅費や交通費を考えると地方に住んでいる人にとっては
再審査請求は経済的に負担が大きいのです。
【問題⑤】
再審査請求での公開審理において、
不服申立人の発言できる時間が短いことも問題です。
これでは、行政の処分に反論する機会が十分にあるとはいえません。
以上が審査請求・再審査請求といった障害年金の不服申し立て制度における
5つの問題点です。
とくに問題①の処分理由が明確にされないことについては、
制度上の欠陥といってよいのではないでしょうか。
自分の障害年金請求が不支給となったのに、
その理由が分からないのであれば反論することすらできません。
専門知識のない人が不支給の理由を判断することは困難ですので、
結果的に審査請求自体をできなくするような仕組みになっています。
この点をまずは改善してほしいところです。
とはいえすぐにどうにかなる話ではありませんので、
障害年金の決定に納得がいかない場合は
まずは障害年金専門の社会保険労務士に相談ください。

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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