障害者差別解消法によって、精神障害者の差別は解消されるか

From:宮里竹識
下北沢のオフィスより、、
国連の「障害者の権利に関する条約」の締結へ向けた国内法制度整備の一環として、
すべての国民が障害の有無によってわけ隔てられることなく、
相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、
障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として
「障害者差別解消法」が制定されました。
<参照>
内閣府のホームページ
この障害者差別解消法は平成28年4月1日に施行されます。
もうすぐですね。
この法律の定める「障害者」にはうつ病などの精神障害者も含まれています。
障害者差別解消法では、
「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」を
理解することがポイントとなります。
【不当な差別的取扱いの禁止とは】
国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者が、
障害のある人に対して正当な理由なく障害を理由として差別することを
禁止しています。
例えば、役所での受付を拒否したり、
学校の受験を拒否する、障害者に賃貸物件を紹介しない
といった対応は不当な差別的取扱いとなります。
【合理的配慮の提供とは】
国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者に対して、
障害のある人から社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの
対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、
負担が重すぎない範囲で対応することを求めています。
※役所に対しては義務だが、事業者に対しては努力義務
例えば、障害者の特性に応じた座席を用意する、
障害者の代わりに書類を書く、といったことが考えられます。
この障害者差別解消法によって
障害者の生きやすい社会に一歩前進すると思います。
とはいえこの法律も完璧ではありません。
会社などの事業者への「合理的配慮の提供は」努力義務にとどまりますので、
必ずしも合理的配慮が提供されるとも限りません。
そもそもうつ病などの精神疾患を患う人にとっての
合理的配慮とは何かという問題もあります。
朝起きれないから出勤時間を遅らせる、
集中力がないから仕事をミスしてもいい、
ということを合理的配慮とするかについては議論が必要でしょう。
ただ、役所に対しては義務づけられたことも多いので、
内閣府のホームページを見て障害者差別解消法の概要を理解しておくことは
あなたの役に立つことだと思います。
<参照>
内閣府のホームページ

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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