今度は精神保健福祉会が「等級判定のガイドライン」に待ったをかけました!

From:宮里竹識
下北沢のオフィスより、、
先日、日本精神神経学会など7団体でつくる「精神科七者懇談会」が
障害年金の等級判定に関するガイドラインに警鐘を鳴らしているという
記事を紹介しました。
それに続き、今度は全国精神保健福祉会連合会が
同様の要望書を厚生労働省に提出しました。
精神障害に係る障害年金認定についての要望書
この要望書は、現在進められているガイドライン案に大きな危惧を抱いており、
次の4点を求めるものでした。
①ガイドラインに強く縛られず、柔軟な判定がなされ、
障害年金を必要とするすべての精神障害者が障害年金を受給できる
環境を繰り返し整備すること
②障害年金の更新時、診断書においてこれまでとほぼ同じ状態・評価、
あるいは状態が悪化したにも関わらず障害年金を受給できなくなったり、
降級されることがないようにすること
③ガイドラインにある「就労が1年を超えてさらに一定期間継続している場合は、
それを考慮する」という文言を削除し、「精神障害者の就労は何年にも渡り
不安定であるので、長期的な視点で経過を見る必要がある」旨の内容に
変更すること
④診断書の「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」の平均が、
その更新時、前回の診断書と変わっていない、あるいは重くなっている
にも関わらず降級となったり、障害年金が受給できなくなったものがいれば、
その件数と理由を年度ごとに公表すること
上記4点の要望を見るだけでも、
いかに新しいガイドラインが危惧されているかが分かりますね。
そのためか、来月から運用開始予定のガイドラインですが、
未だ厚生労働省から正式発表されていません。
多方面からの批判を受けて、対応を協議しているのでしょう。
新しい情報が入ってきたら、またあなたにも共有しますね。

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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