聖マリアンナ医科大学病院で、精神保健指定医の不正取得が発覚!

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From:宮里竹識
下北沢の自宅より、、
 

1.事件の概要


2015年4月14日のNHKのニュースにより、
聖マリアンナ医科大学病院で、少なくとも9人の医師が精神保健指定医の
指定を不正に取得していた疑惑があることが分かりました。
【精神保健指定医とは】
精神科医療においては、患者に入院を強制したり身体的拘束を含む行動制限を
行わざるをえない場面が存在します。
しかし、人身の自由を直接制約するものですので、
これらの入院を強制したり身体的拘束などを行うことが妥当なものかどうかの
判断は、精神医療及び法制度に精通した者によって慎重になされなければ
なりません。
精神保健福祉法上の入院においてこれらの判定を独占的に行える者と
されたのが精神保健指定医です。
 

2.聖マリアンナ医科大学病院で何が起こっていたのか?


4月の14日に聖マリアンナ医科大学病院の担当者2名が、
一連の経緯について大学を指導する文部科学省を訪れ報告を行いました。
精神保健指定医の指定を受けるためには、
一定の実務経験や患者を診察したレポートを提出するなどして
国による審査を受ける必要があります。
しかし、病院側の説明によると9人の医師が
他の医師が診察した患者のレポートを提出するなどして
不正に精神保健指定医の指定をを受けようとしたそうです。
【補足】
2015年4月16日に聖マリアンナ医科大学病院のホームページに
お詫び分が掲載されていました。
計20名の医師が精神保健指定医の取消処分を受けたそうです。

http://www.marianna-u.ac.jp/hospital/news_hospital/hospital20150416_2.html
 

3.精神科医療の信頼が揺らぐ?


精神疾患においては、本人に自殺の危険が高まっている場合や
他者を危険な目にあわせてしまう可能性が高い場合などがあります。
そのため、精神保健指定医は精神疾患者を強制的に入院させたり
身体的拘束を行うかどうかを決定する権限があります。
しかし、これらの決定は場合によっては人権侵害にもつながりかねない
ことから専門知識の・経験のある医師が慎重に行う必要があります。
今回の聖マリアンナ医科大学病院のように、
不正に精神保健指定医になった医師がいてはならないのです。
精神疾患をもった人やその家族に対する「人権」という意識が
欠如していたと言われても仕方ありません。
精神科医療全体の信頼が失われかねない、
とても大きな問題です。
精神保健指定医は年々増えていて、
平成24年3月時点で、全国で13,880名います。
実はこれまでにも不正に精神保健指定医を取得しようとしたケースが
3件あり、3名の医師が指定を取り消されたそうです。
今回の聖マリアンナ医科大学病院の件も引き続き調査は続くそうですが、
今後同じような不正が発生しないよう、チェック体制をしっかり
見直してほしいものです。

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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