障害年金の手続きで、消えた年金記録が見つかりました!

From:宮里竹識
渋谷のTULLY’Sより、、
年金事務所で障害年金の手続きをしていたときのこと。
お客さんが保険料納付要件を満たしているか年金記録を確認したところ、
納付要件を満たしていませんでした。
初診日前1年間に保険料の未納があり、
20歳から初診日の前々月までの被保険者期間を見ても
未納が1/3を超えていました。
あと数ヶ月保険料を納めていれば保険料納付要件を満たしていました。
どうにかできないかと考えながら未納期間の記録を見ていると、
何か違和感を感じます。
最初は何が引っかかるのか分からなかったのですが、
事前に本人にヒアリングして聞いていた就労期間の一部が
未納扱いとなっていたのです。
その期間は厚生年金に加入していたので、未納となるはずがありません。
その話を年金事務所の職員にして調べてもらいました。
そうすると、同姓同名・同生年月日の人の厚生年金の記録が
出てきました。
働いていた会社名も同じものでした。
ほぼその人の年金記録に間違いありません。
何らかの手違いによって別人の記録として処理されていたのです。
この年金記録を本人の記録に統合したことで、
保険料納付要件を満たすことができ
最終的に障害年金も受給することができました。
さらに、本来の年金記録に統合することで
将来もらえる老齢年金も少なくならずにすみました。
数年前に話題となった消える年金問題ですが、
いまだに解決されていないということははっきり分かりました。
今回、消えた年金記録を見つける事ができたのは
本当に偶然です。
初診日前1年間に保険料の未納がなければ
保険料納付要件を満たしているので
それ以上年金記録は確認しません。
また、直近1年に未納があっても
20歳以降初診日の前々月までに未納が少なければ
やはり保険料納付要件を満たしているので
それ以上の年金記録の確認は行いません。
障害年金の手続きは消えた年金記録を探すものではないので
通常は見つかりません。
しかし、何だかんだで1年に1件くらいは
障害年金の手続きをしていく中で消えた年金記録が見つかっています。
障害年金や老齢年金にも大きく影響しますので、
あなたの年金記録も一度確認することをお勧めします。

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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