障害年金のモデルケース

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ここまで障害年金の算出方法について記載してきましたが、モデルケースを用いて年金額の概算を見ていきましょう。
【会社員で初診日に厚生年金加入者であるAさんの場合】
<状況>年齢30歳、被保険者期間8年(96月)、平均標準報酬額30万円、配偶者・子ども2名あり
<1級の場合> 基礎年金973,125 + 厚生年金647,720 + 子の加算448,000 + 配偶者加算224,000 = 年額2,292,845円
<2級の場合> 基礎年金778,500 + 厚生年金518,176 + 子の加算448,000 + 配偶者加算224,000 = 年額1,968,676円
<3級の場合> 厚生年金583,900円(年額)
上記を見て分かるとおり、2級と3級では年金額に大きな差があります。
本来2級の年金がもらえるところ、申請手続きに不備があって3級となってしまうケースが以外と多くあります。
【自営業者で初診日に国民年金のみ加入のBさんの場合】
<状況>年齢30歳、被保険者期間8年(96月)、平均標準報酬額30万円、配偶者・子ども2名あり
<1級の場合> 基礎年金973,125 + 子の加算448,000 = 年額1,421,125円
<2級の場合> 基礎年金778,500 + 子の加算448,000 = 年額1,226,500円
これを見て分かるとおり、
障害基礎年金だけでは厚生年金があるときと比べて金額が少なく、
対象も2級までとなっています。
初診日にどの年金制度に加入していたかで障害基礎年金のみか障害厚生年金も受給できるかが決まってきます。
ただし、初診日にあなたがどのような働き方をしていたかによっては、遡って厚生年金に加入することができるかもしれません。
年金事務所や社会保険労務士に相談するのも一つの方法です。

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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