障害年金と障害者手帳の制度の違い

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障害年金と障害者手帳の制度は、
似て非なるものです。
誤解されていることも多いので、
障害年金と精神障害者保健福祉手帳の制度の違いについて
説明したいと思います。
【障害年金制度について】
●目的
⇒所得保障
●対象者
⇒基本的にはすべての障害者
●判定機関
⇒障害認定審査医員など
●指定医制度
⇒なし
●診療科
⇒診断書を作成できるのは、
原則として精神保健指定医または精神科を標ぼうする医師。
てんかん、知的障害、発達障害、認知症、高次脳機能障害などについて、
小児科、脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科、老年科などを
専門とする医師も、診断書の作成が可能
【精神障害者保健福祉手帳の制度について】
●目的
⇒手帳の交付を受けた者に対して、各種の支援策が講じられることを促進し、
精神障害者の社会復帰の促進と自立と社会参加の促進を図ること
●対象者
⇒すべての精神疾患者。ただし、知的障害者は除かれます。
●判定機関
⇒都道府県または政令指定都市の精神保健福祉センター
●指定医制度
⇒あり:精神保健指定医その他精神障害者の診断または治療に従事する医師
●診療科
⇒精神障害の診断または治療に従事する医師
●全国共通のサービス
⇒税制上の優遇措置、生活保護の障害者加算手続きの簡素化、
低料金第三種郵便物の承認、NNT電話番号無料案内など
●自治体による独自のサービス
⇒公営住宅の利用料割引、公営住宅の優先入居、家賃の減額、医療費の助成、
水道光熱費の助成など

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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