障害年金の相談を年金事務所にしても無駄足になるかもしれません

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うつ病で長期間通院していると、
病院の先生から障害年金の話を聞かされることがあります。
医療費も高いですし、特にうつ病が原因で働けない状態では
経済的に不安定ですので障害年金が助けになります。
医師からは、障害年金の手続きは年金事務所(あるいは市区町村や共済組合)
で行うと説明され、自分の足で年金事務所に相談に行くというケースは
多いかと思います。
しかし、何の準備もなく年金事務所に行っても必要な書類を手に入れることも
できず、場合によっては「あなたは障害年金をもらうことはできません」
と誤った宣告をされてしまうこともあるのです。
障害年金の請求書や診断書、病歴・就労状況等申立書といった書類が
もらえなければ、障害年金の手続きを行うことはできません。
障害年金の受給資格を満たしているかどうかは、
請求後の審査の結果で決まる話です。
その審査を行う前段階であるにも関わらず必要な書類を渡さないというのは、
障害年金を請求する権利を奪う行為といえます。
なぜ、年金事務所はこのような不親切な対応を取るのでしょうか?
これには、次のような理由が考えられます。
①初診日に加入していた年金制度によって請求用紙や請求先が変わること
②診断書や受診状況等証明書を医師に書いてもらうのも費用がかかるため、
本人の理解が十分でないうちに書類を渡してしまうと、無駄なお金を
使わせてしまうこと
③年金番号が複数ある、第3号被保険者資格取得届の提出漏れなどにより、
年金事務所での本人の記録が正確でない場合があること
これらの理由により、ある程度障害年金の目途が立ってからでないと
書類を渡したくないというのが、年金事務所の考えだと思われます。
障害年金の手続きの複雑さを考えると、分からなくもありません。
そのため、年金事務所に相談に行ったときにあなたに必要な書類をもらうためには
次の情報をメモにまとめておきましょう。
【事前にまとめておくべき情報】
●基礎年金番号
⇒複数の年金手帳がある場合はすべての年金手帳を年金事務所の窓口に
持っていきましょう。
年金番号が複数あった場合は、番号を統合しておかないと
年金の加入期間が短くされ、最悪要件を満たしていないとして
障害年金が不支給となってしまいます。
●病歴・受診歴
⇒初診日がいつになるのか、請求方法は認定日請求になるのか事後重症に
なるのかといったことがある程度わかります。
●職歴
⇒障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過日)時点や現在働いているかどうかは
障害等級を判断するための参考となります。
●障害の部位と程度
●加算対象となる配偶者の収入額
●加算対象となる子の年齢と収入額
実際の年金事務所での相談窓口では、
相談者がうまく説明できなかったり窓口職員の理解不足が原因で
必要な書類をもらえず、障害年金をあきらめてしまうという
残念なケースも多く発生しています。
できれば、障害年金専門の社会保険労務士に事前に相談することで、
あなたが不利益になることがないようにしておきましょう。

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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無理なご案内はありませんので、安心してご利用ください。

お電話でのご相談も承っております

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