自殺未遂で障害が残った場合、障害年金は支給されるか?

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自殺未遂の結果障害が残ってしまった場合、
障害年金は支給されると思いますか?
というのも、障害年金にはいくつかの給付制限があり、
故意の事故により障害となった場合は障害年金を支給しないとされているから
です。
故意による障害とは、厚生労働省の通達により次のように説明されています。
「故意とは自分の行為が必然的に障害又は死亡等の一定の結果を生ずべきこと
を知りながらあえてこれをすること」
つまり、自殺は自分の意思で命を絶つ行為ですので、
自殺未遂の結果障害が残ったとしても障害年金は支給されないのではないか
という疑問が出てきます。
しかしご安心ください。
うつ病などの精神疾患による自殺未遂は、故意だとされませんので、
障害年金は支給されます。
また、疾病以外の理由により自殺未遂で障害が残ったとしても、
自殺をしようとした時点で正常な判断力が失われており、
障害を引き起こそうとして自殺したわけではないと判断されます。
そのため、自殺未遂による場合は疾病や原因を問わず、
原則として障害年金が制限されることはありません。

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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