請求方法別に見る、障害年金の受給権発生時期と支給開始時期

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障害年金にはいくつかの請求方法があり、
それによって受給権の発生時期や年金の支給開始時期が変わってきます。
そこで、障害年金の請求方法のうち、
認定日請求・事後重症による請求・はじめて2級による請求の3種類について、
それぞれ受給権発生時期と支給開始月の違いについて説明していきます。
【認定日請求の場合】
障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過日)に受給権が発生し、
受給権発生の翌月から障害年金が支給されます。
ただし、障害年金の支給に関しては5年で時効となりますので、
5年以上前に遡って請求を行っても、5年分しか過去分は支給されません。
また、受給権の発生や障害認定日が65歳を過ぎていても請求可能です。
【事後重症による障害年金の場合】
障害認定日より後に症状が悪化した場合や長期間経過していて障害認定日
時点の診断書がとれないようなときに請求する方法です。
この場合、障害年金の請求をした日に受給権が発生し、
請求日の翌月から障害年金が支給されます。
また、事後重症による障害年金は65歳までに請求しなければ
請求できなくなりますので、ご注意下さい。
【はじめて2級による障害年金の場合】
はじめて2級の障害基礎年金とは、すでに障害のある人がさらに障害を負った
ことによって、それらの障害を併合して初めて2級に該当する場合に
請求できる障害年金の手続きをいいます。
2級の障害状態に該当するに至った日に受給権が発生します。
ただし、障害年金の支給開始は請求日の翌月からとなりますので、
その点ご注意下さい。
はじめて2級による障害年金の場合は、65歳までに2級の障害状態に
該当していれば、65歳を過ぎていても請求することができます。

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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