うつ病者にとって、障害年金は生活を支える柱といえます

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人は生きていく中で様々な生活上のリスクに遭遇します。
病気・ケガ・障害・失業・老齢・介護・死亡などがそうです。
そのようなリスクに対して、社会全体で対応するため社会保障制度が存在します。
【社会保障の種類】
⑴ 医療保障
⑵ 所得保障
⑶ 労働権保障
⑷ 教育・学習権保障
⑸ 住宅・環境保障
⑹ 社会サービス保障
上記の社会保障はそれぞれ重要ですが、中でも⑵所得保障は生活を支える土台として大きな意義を持っています。
人は、働いて得た賃金をメインに自分や家族の生活をまかなっています。
しかし、若いときに発症しがちな精神障害の場合は、働くことが簡単でなく貯金をすることも難しいのが現状です。
たとえ多少の資産があったとしても、安定した収入がなければ不安定な生活が待っています。
うつ病をはじめとした精神障害を発症すると、行動範囲や人間関係もせまくなり精神的にも余裕がなくなります。
その結果、友人を失ったり、会社を退職するなど、社会的にも孤立してしまうことが起こりえます。
このように、うつ病などの精神疾病が原因で十分な収入が得られないときに助けになるのが所得保障です。
うつ病者が利用できる所得保障は、生活保護と障害年金となります。
生活保護は、公的扶助ともいわれ、憲法で定める健康で文化的な最低限度の生活を保障するものです。
その費用は税金でまかなわれています。
生活保護の受給にあたっては、申請保護・世帯単位・必要即応・基準及び程度の原則があります。
基準及び程度の原則により、必要な生活費の額が定められており、この不足分を補うかたちになります。
また、生活保護の開始に先立ち、扶養の優先、資産調査、資産・能力の活用、障害年金などの他の制度活用といったことが求められます。
障害年金は、生活保護とはちがい、原則として資産や収入があっても、家族と同居していても利用することができます。
障害年金を受給するためには、初診日や保険料の納付、障害の程度といったいくつかの要件を満たす必要があります。
また、あくまでも「保険制度」であるため、うつ病を発症するといった障害事故が起こってその他の要件を満たせば年金給付が支給されます。
生命保険や傷害保険と同様、事故が発生したらきちんと申請して活用しましょう。
何も遠慮することはないのです。

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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