障害年金と他の公的年金の併給について

dotirakaerabu
公的年金制度は、老齢年金・障害年金・遺族年金の3つの制度がありますが、原則としてこれらの年金が複数同時に支給されることはありません。
厚生年金の場合は、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金の中からいづれか一つが支給され、
国民年金の場合は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の中からいづれか一つが支給されることになります。
しかし、次の場合は複数の年金制度の給付を併給することができますので、
何となく覚えてもらえればと思います。
1.障害基礎年金+障害厚生年金
2.老齢基礎年金+障害厚生年金
3.障害基礎年金+老齢厚生年金
これは複数の年金の要件を満たしたときにどの年金を受給するか選択できるという意味合いですので、
複数の年金が同時に支給されるという意味ではありません。
例えば、障害基礎年金と障害厚生年金を受給している人が65歳になって老齢年金の受給権を得たとしても、
今もらっている障害年金に追加して老齢年金が支給されるわけではなく、上記1〜3の中でどの年金を受給するか選択できるだけですので誤解のないようお願いします。

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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