うつ病による障害年金は、本当に受給できるか事前には分からない

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衝撃的な話かもしれませんが、うつ病による障害年金は、本当に受給できるかは事前には分からないものです。
まずは公的年金の中で最も多くの受給者がいる老齢年金の話をします。
老齢年金は、基本的には25年以上年金制度に加入していた保険料を納めている場合には、65歳になって必要な書類をそろえて年金事務所に提出すれば、ほぼ確実に年金を受給することができます。
しかし、うつ病による障害年金はそう簡単にはいきません。
障害年金を受給するには、1.初診日要件、2.保険料納付要件、3.障害等級要件の三つの要件が必要となります。
この三つの要件を満たしていると考えて年金事務所に請求を行ったとしても、障害年金の支給が認定されるとは限らないのです。
というのも、三つの要件のうち3の障害等級要件については、認定基準を満たしているかは年金事務所が独自に判断することになり、事前には誰にも分からないのです。
もう少しいえば、うつ病による障害の認定基準はあいまいに定められているため、あなたのうつ病の状態がどの程度の障害等級に該当するかについてが、他の障害以上に客観的に判断することが難しくなっているのです。
それがどういうことかというと、どのような記載を請求書に書いて手続きするのが適切かが分からないということです。
そのため、障害年金に精通している本当の専門家に相談し、うつ病の状態を的確に医師に伝えた上で診断書を書いてもらうことが大切なのです。

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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無理なご案内はありませんので、安心してご利用ください。

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