【動画36】初診日の特定は、厳密にやらなければダメ?

障害年金の初診日は、日付まで明確にすることが求められます。
では、月までしか分からない場合は初診日を特定できないので
障害年金をあきらめなければならないのでしょうか?
あきらめろという年金事務所の職員もいます。
しかし、あることを知っていると何とかなる場合があります。
そのあることとは…

 

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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