【動画25】初診日を確定するため、受診状況等証明書を手に入れよう
うつ病に限らず、障害年金を受給するためには、
「初診日」といって、はじめて医師の診察を受けた日を
明確にする必要があります。
今回は、その初診日の確定のための証明をどうやって行うかについて
解説していきます。
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社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。
「自分は対象になるのか分からない」
「申請が難しそうで不安」
そんな方のために、今の状況から受給の可能性を無料で確認できます。
無理なご案内はありませんので、安心してご利用ください。
お電話でのご相談も承っております
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