障害年金の増額改定請求について

障害年金の2級又は3級を受給している人が、障害が重くなり、等級が1級又は2級に該当するようになったときには、障害年金の増額改定請求を行うことができます。
手続きは、「障害給付 額改訂請求書」と1ヶ月以内の診断書を添付して年金事務所に提出することで行われます。
年金事務所へ提出した日と診断書の⑩欄の現症日が1ヶ月以内であることが必要ですので、ご注意ください。
この現症日とは、実質医療機関での受診日となります。1ヶ月以内に手続きを行う必要があるので、早期に診断書の作成をしてもらえるよう、事前に医師に伝えておきましょう。
提出する診断書は、うつ病などの障害状態や日常生活状況が適切に反映されていることが重要です。
最初に行った障害年金の請求時と同様に、診断書の内容は十分に確認してください。
障害年金の増額改定請求が認められると、請求書を提出した月の翌月から年金額が増額改定されます。
【注意点①】
この改訂請求は、手続きできる時期について、次の二つの制限があるので注意ください。
⑴障害年金の受給する権利を取得した日から1年を経過していること
⑵障害の程度の審査を受けた日から1年を経過していること
要約すると、一度障害等級が決まると1年間は改訂請求を行うことができないという意味です。
自分の納得いく結果が出るまで毎月のように改訂請求するといった、手続きの濫発を防ぐことが目的です。
【注意点②】
これまで一度も障害等級2級以上に該当したことのない3級の障害厚生年金を受給している人については、65歳以降は仮に障害の状態が悪化しても増額改定請求を行うことはできませんので、ご注意ください。
65歳近くになって障害の状態が現在の障害等級より重症化していると感じたら、65歳の誕生日の前々日までに増額改定請求の手続きを行うようにしておきましょう。

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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