あなたの肩こりは疲れているだけだと思っていませんか?もしかしたらうつ病のサインかもしれません!

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肩こりに悩まされている人、多いですよね。
パソコンや仕事のし過ぎ、運動不足などが原因と考えられていますが、
うつ病の症状として肩こりがあるということを知っていますか?
単なる肩こりだと思って放置していたら
うつ病が重症化して休職や退職を余儀なくされる
ということになる可能性だってゼロではないのです。
うつ病の症状は気分の落ち込みなどの精神的なものがよく知られていますが、
身体的な症状も数多くあります。
●頭痛
●めまい
●吐き気
●肩こり
●耳鳴り
●疲れが取れない
●手足のしびれ・震え
●etc.
もっとも、これらの症状のほとんどは体調不良や疲れといったものが
原因です。
しかし、うつ病が原因である可能性もあるということは覚えておいてください。
実際、うつ病患者の中には
うつ病だと気づかずに頭痛やめまい、吐き気などの症状で内科に
通う人も多くいます。
半年・1年と病院に通っていても症状が良くならず、
心療内科や精神科を受診したら鬱病と診断されたということもあります。
肩こりや頭痛などが長期間続き、ストレスのたまる生活をしているなら
念のため精神科医に診てもらうと良いかもしれません。
他の病気と同じく、早期発見が病気を完治させる近道です。
また、障害年金において最初のハードルとなるのが初診日ですが、
鬱病と診断された病院に初めて行った日が初診日とは限りません。
最初に内科に通っていて次に通った精神科や心療内科でうつ病と診断された
場合には、内科で初めて医師の診察を受けた日が初診日となることがあります。
もちろん、内科以外でも同様です。
障害年金は初診日から1年6ヶ月経過していないと請求できません。
うつ病と診断されたのが最近である
精神科や心療内科に通い出して1年6ヶ月経っていない
といった理由で障害年金の請求を行わない人がいますが、
以前に内科などで治療を受けていた場合は初診日が遡りますので
すぐにでも障害年金の手続きができることもあるのです。
この点を誤解している人がかなり多いので、ご注意下さい。

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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