初診日の病院が廃院していたら障害年金は受給できないのか?

うつ病などの精神疾患の場合、
病気の治療期間が長く障害年金の存在も知らなかったことで、
いざ障害年金を請求しようとしたら初診時の病院が廃院していた
ということが多くあります。
初診時の病院が廃院していたことで受診状況等証明書が取れないと、
初診日が確定できず、障害年金が受給できなくなる可能性が高くなります。
なぜなら、初診日を確定できないとなると、
保険料納付要件を満たしているかの確認ができませんし、
障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過日)の障害状態も判断できず、
受け取れる年金額の算定もできなくなってしまうからです。
初診日は障害年金手続きのスタート地点ですので、
スタート地点が分からなくなったらゴールに向かいようがないのです。
そして、この初診日の確定は本人の記憶といった曖昧なものは認められず、
原則として医証(医師が証明したもの)が必要となります。
そのため、初診日に受診していた病院が廃院となっていると、
受診状況等証明書が取れず、カルテなどの医証も確認できないため
初診日が確定できなくなり障害年金の手続きが行えなくなるのです。
では、初診時の病院が廃院しているうつ病者やご家族は
障害年金を諦めなければならないのでしょうか?
答えは否です!
まだあきらめるのは早い。
場合によっては初診日を確定できるのです。
病院が無くなっていても、
何らかの資料で初診日を証明することができれば良いのです。
まずは、「受診状況等証明書が添付できない申立書」
を作成します。
⇒受診状況等証明書が添付できない申立書
次に、初診日の日付が記載されている下記のような資料があるか
探しましょう。
●診察券
●領収書
●お薬手帳
●健康保険の給付記録(傷病手当金請求書やレセプトなど)
●労災保険の給付申請時の診断書
●障害者手帳申請時の診断書
これらの資料で初診日を証明できる場合があります。
このような資料がない場合、
2番目に受診した病院のカルテを確認し初診日の記録があれば、
その病院に受診状況等証明書を書いてもらいましょう。
この受診状況等証明書に、
初診日は診療録を確認して記載したとあれば
初診日として認めてもらえる可能性が高くなります。
廃院となった最初の病院からの紹介状が2番目の病院に残っており、
その紹介状に初診日の記載があれば、より認められる可能性が高くなります。
2番目の病院が無理なら、3番目・4番目の病院で
受診状況等証明書が取れないかを確認していくことになります。
初診日の分かる資料を持ち合わせおらず2番目以降の病院にも初診日の記録が
ない場合、家族・友人・同僚といった第三者の証言を集めることになります。
この第三者の証言は、具体的で信憑性のあるものでなければなりません。
そう簡単には認めてくれないでしょう。
初診日の証明は、障害年金を難解にしている要因の一つです。
しかし、
残念ながら初診日の証明は障害年金の請求者が
自分で行わなければなりません。
年金事務所や共済組合、市区町村は審査機関ですので、
あなたの代わりに証拠集めをしてくれたり手伝ってくれることはありません。
もしあなたが初診日の証明で壁にぶつかったら、
絶望して諦める前に、障害年金専門の社会保険労務士に相談してください。
何らかの良い智恵を出してくれるかもしれません。
私たち全国障害年金パートナーズの場合、
最初の相談は無料でアドバイスします。
また、コンサルティングを依頼いただいた人には
初診日の証明手続きを私たちが直接サポートしますので、
まずはご相談ください。



