障害年金の請求窓口

障害年金の請求を行うとき、年金事務所に請求書を提出すれば良いかというと、
必ずしもそうではありません。
場合によっては、市町村だったり共済組合だったりします。
障害年金の提出先についてまとめてみましたので、
自分がどこに当てはまるか確認してみてくだささい。
【年金事務所に提出】
●厚生年金加入中に初診がある場合は、初診当時の事業所を管轄する
年金事務所に提出
●国民年金第3号被保険者(厚生年金加入者の被扶養配偶者)期間中に
初診がある場合は、住所地の年金事務所に提出
【市区町村に提出】
●20歳前に初診がある場合
●国民年金第1号被保険者期間中に初診がある場合
【共済組合に提出】
●共済組合に加入中の期間に初診がある場合は、初診当時に加入していた
共済組合に提出
厚生年金加入中と共済年金加入中に初診がある場合、
障害基礎年金と障害厚生年金(障害共済年金)は同時に
年金事務所(共済組合)に請求しまとめて審査されることになります。
また、厚生年金と共済年金に加入中に初診がある場合は、
その当時の事業所を管轄していた年金事務所
または初診当時加入していた共済組合が障害年金の請求先ですので、
間違えないようにしてください。
提出先を間違ってしまうと、
書類を戻されたり、正しい請求先に回送したりするのに時間がかかり、
障害年金の支給決定が送れてしまいますのでご注意下さい。

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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