クイズ:障害年金における現症日って何のこと?

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いきなりですが、クイズです。
障害年金における「現症日」って何のことでしょうか?
この現症という言葉の意味を正しく理解しておかないと、
障害年金の請求を年金事務所や市町村、共済組合に行っても
請求を受理されないことになることもあるのです。
まずは自分で考えてみてください。






















それでは正解を発表します。
まず「現症」とは、ある特定の時点の障害状態を意味します。
そして、「現症日」とは、現症を判断した特定の日のことをいいます。
診断書を作成した日や障害認定日とは違います。
現症日は、障害認定日における障害の状態を確認するために
使われます。
また、現症日は障害認定日から1ヶ月から3ヶ月の間で設定する
必要があります。
障害認定日の状況を確認するために現症日があるなら、
現症日=障害認定日
でよいのではと思われるかもしれません。
しかし、障害認定日に病院に受診しているとは限りません。
障害認定日の1週間後に受診するかもしれませんし、
1ヶ月後まで受診できなかったのかもしれません。
医師が現症日を定める以上は現症日に受診している必要があります。
障害認定日に受診していないケースも多いため、
障害認定日から1ヶ月〜3ヶ月という期間が
現症日には設けられているのです。
ちなみに、診断書は障害を認定する時期の現症日が書かれたものを
提出するというのが原則です。
しかし、障害認定日から1年以上経過してから認定日請求を行う場合は、
障害認定日から3ヶ月以内の現症が書かれた診断書と、
現在の現症が書かれた診断書の2枚が必要になりますのでご注意ください。
医師に診断書を書いてもらったときには、
現症日が障害認定日から3ヶ月以内の日付か確認するようにしましょう。
※すでに障害年金を受給している人が症状が悪化したときに行う
額改定請求の場合などは、請求日前1ヶ月以内の現症が書かれた診断書が
必要となります。

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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