初診日を確定する書類、それが受診状況等証明書です

障害年金を受給するためには、初診日を確定させなければなりません。
同じ病院でずっと治療を受けていた場合は診断書によって初診日が
決まります。
しかし、うつ病などで治療している期間が長い場合、
病院を変更することもあります。
そのような場合は現在通院している病院で診断書をもらっても、
初診日を確定することはできません。
そこで、はじめてうつ病の症状で受診した病院に
受診状況等証明書を書いてもらい、
その記載をもって初診日を決定していく必要があります。
受診状況等証明書を医師に作成してもらうときには、
次の2つの事項にご注意ください。
【注意①:5年経過していてもあきらめない】
レセプト、診療録といった記録は5年が保存期間となっています。
そのため、5年以上前に初診がある場合は診療録が廃棄されていて
受診状況等証明書が作成できないということもあります。
しかし、5年経過するとすべての病院が患者の記録を廃棄する
わけではありません。
また、診療録は廃棄していても患者の治療経過を要約した資料を
残しておく病院も増えています。
そのため、初診から5年経過していたとしても
簡単にあきらめないで病院に問合せをしてみましょう。
【注意②:受診状況等証明書がとれない場合】
初診から長期間経過している場合や廃院となっている場合など、
受診状況等証明書がとれないケースがあります。
そのようなときは、「受診状況等証明書が添付できない理由書」を
作成するとともに、レセプトの写しや健康保険の給付記録など、
初診日を推定するために参考となる資料を添付しましょう。
あわせて、2ヶ所目以降で作成可能な最も古い病院での
受診状況等証明書を書いてもらってください。

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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