病歴・就労状況等申立書と受診状況等証明書に不備があるとどうなるか

診断書と病歴・就労状況等申立書には整合性があることが求められます。
しかしそれは、受診状況等証明書にも同じ事がいえるのです。
これらの書類に整合性がない場合や不備がある場合は、
せっかく提出した書類が返送されてくることがあります。
修正にも時間がかかりますし、
再提出となるので審査も最初からとなり
障害年金の支給決定まで大幅なタイムロスとなってしまいます。
書類が差し戻される主な理由をお伝えしますので、
障害年金の請求書を年金事務所に提出する前に改めて
確認するようにしましょう。
①診断書などに前医がある旨記載されているにも関わらず、
 病歴・就労状況等申立書に記載がなかったり受診状況等証明書が
 添付されていない。
②病歴・就労状況等申立書で、発病から初診までの期間が長い場合において、
 その経過が詳しく記載されていない。
③病歴・就労状況等申立書で、初診から現在までの期間が長い場合において、
 その経過が詳しく記載されていない。
④病歴・就労状況等申立書に初診日からの病歴等の記載がない。
⑤病歴・就労状況等申立書に、病院に受診していない期間の記載がない。
⑥「健診で指摘あり」といった記載があるにも関わらず、
 健康診断結果等の添付がなく、ない旨の申立書も添付していない。
⑦病歴・就労状況等申立書に医療機関ごとの受診期間や経過、
 状況が書かれていない。
⑧病歴・就労状況等申立書と受診状況等証明書、診断書間で病院への受診期間
 が一致していない。
⑨診断書、受診状況等証明書の記載根拠欄の記入もれ
 ⇒「診療録により確認」に○がついているのがベストです。
その他にも請求書等が返戻となるケースはありますが、
まずは上記に該当していないかを確認するようにしてください。

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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