病歴・就労状況等申立書の再提出について

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病歴・就労状況等申立書について、
障害年金の審査をする中で不明瞭な点があると問合せがきたり、
再提出を求められることがあります。
今回は、どのような場合に病歴・就労状況等申立書の再提出を求められるか
について説明していきます。
①病歴や受診歴の記載が十分でない場合
→すべての病歴・受診歴を記載ください。
→通院期間が長い場合、3年から5年に区切ってそれぞれ記載下さい。
②障害の原因となった傷病以外に相当因果関係のある傷病があるものの、
その傷病にかかる病歴等申立書がない場合
③受診していない期間について記載がない場合
→うつ病などの病気が治癒した後の再発なのか、それとも継続したものなのか
を判断するのに、受診していない期間の記載が必要です。
→うつ病者が自分で手続きする場合やご家族が書類を書く場合に多く
見られる不備ですのでご注意下さい。
④診断書や年金請求書に記載されている傷病名がない場合
→診断書、年金請求書、病歴・就労状況等申立書の三点セットは
矛盾のないようにすることがポイントです。
⑤複数の障害を一つの病歴・就労状況等申立書に記載している場合
→障害ごとに病歴・就労状況等申立書を作成ください。
以上が病歴・就労状況等申立書の再提出を求められる主なケースです。
もちろん、個別のケースによっては他にも再提出を求められることが
ありますが、上記五つに問題がないかは年金事務所へ提出前に
確認下さい。
再提出となってしまうと、審査が終了するまでに余計な時間がかかってしまう
ので注意しましょう。

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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